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過払金用語解説

過払金用語解説

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悪意の受益者
悪意の受益者とは、不当利得であると知りながら利益を得ていた者の事をさします。詳しくは「過払金の利息について」のページをご覧ください。
一部開示
貸金業者が取引履歴を一部しか開示しない場合、訴訟を提起する事により、文書提出命令を申し立てる事が出来ます。
しかし、残念ながら、功を奏さないケースが多いです。

 

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過払金(過払い金)
利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来借入金の返済は終わったのに返済を続けている場合、この過払い金が発生します。 
過払い金(過払い金)は、不当利得返還請求権に基づき取り戻す事が可能です。
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利15%~20%は超えるものの、出資法に定める上限金利29.2%には満たない金利の事です。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。みなし弁済の要件を満たさない場合、違法であるが、刑事罰の対象とはならないため、この金利を適用する貸金業者が多く存在しました。

 

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出資法
出資法とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。
上限利息は年29.2%とされていました。

 

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取引履歴
貸金業者との取引の履歴のこと。利息制限法の利率を超える利息を支払い続けている場合には、取引履歴をもとに、利息制限法に引き直して再計算をして算出します。

 

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認定司法書士
法務省から認定を受けた司法書士は、過払い金の返還訴訟(簡易裁判所)において、140万円以下の裁判の代理人になる事が可能です。

 

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引き直し計算
貸金業者が開示した取引経過をもとに、利息制限法に引き直して計算し直す事です。

 

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2016/11/06