過払金用語解説 過払金用語解説 悪意の受益者 悪意の受益者とは、不当利得であると知りながら利益を得ていた者の事をさします。詳しくは「過払金の利息について」のページをご覧ください。 一部開示 貸金業者が取引履歴を一部しか開示しない場合、訴訟を提起する事により、文書提出命令を申し立てる事が出来ます。しかし、残念ながら、功を奏さないケースが多いです。 過払金(過払い金) 利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来借入金の返済は終わったのに返済を続けている場合、この過払い金が発生します。 過払い金(過払い金)は、不当利得返還請求権に基づき取り戻す事が可能です。 グレーゾーン金利 グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利15%~20%は超えるものの、出資法に定める上限金利29.2%には満たない金利の事です。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。みなし弁済の要件を満たさない場合、違法であるが、刑事罰の対象とはならないため、この金利を適用する貸金業者が多く存在しました。 出資法 出資法とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。上限利息は年29.2%とされていました。 取引履歴 貸金業者との取引の履歴のこと。利息制限法の利率を超える利息を支払い続けている場合には、取引履歴をもとに、利息制限法に引き直して再計算をして算出します。 認定司法書士 法務省から認定を受けた司法書士は、過払い金の返還訴訟(簡易裁判所)において、140万円以下の裁判の代理人になる事が可能です。 引き直し計算 貸金業者が開示した取引経過をもとに、利息制限法に引き直して計算し直す事です。