よくある質問
よくある質問
- 過払金の返還請求は司法書士や弁護士に頼まないといけないものなんですか?
- 家族に内緒で行えますか?
- 取引分断とは何の事ですか?
- 依頼をしてから過払い金が返還されるまでの期間はどの程度かかりますか?
- 過払い金の請求をする事でデメリットはありますか?
- 過払い請求することによってカードは使えなくなるの?貯めていたポイントはどうなるの?
- 過払金の返還請求は司法書士や弁護士に頼まないといけないものなんですか?
- 個人で返還を請求できないということはありません。
しかし、司法書士や弁護士に依頼した場合に比べ、貸金業者がうまく交渉に応じてくれず、返還の条件が悪くなったりすることが多いようです。
したがって、司法書士等の専門家にご依頼された方が結果的に効率的かと思います。
- 家族に内緒で行えますか?
- 可能です。原則として、対応は全て司法書士(事務所)が窓口となります。
また、司法書士が介入した後に、消費者金融・信販会社などの業者が直接ご本人へ通知したり電話することは、法律上禁止されます。
※ ある業者の過払い金(元金)が140万円を超える場合には、その業者との交渉に限り司法書士は代理人として交渉できませんが、依頼人のご事情によっては司法書士が送達受取人となれますので裁判所・業者等からの書類がご家族の目に触れることはありません。
当法人ではご本人様に確認の上、書類等のやり取りをさせていただきます。
- 取引分断とは何の事ですか?
- 貸金業者との取引を続ける中で、最初に借りた分を完済し、期間が空いた後に再び取引を始めた場合、その中断した時期の前後で取引を2つに区切り、それぞれが別個の取引として扱われる事があります。
このように中断期間の前後で、取引を2つのものとして扱うことを「取引の分断」といいます。
- 依頼をしてから過払い金が返還されるまでの期間はどの程度かかりますか?
- 相手(業者)によって、回収までにかかる期間は大きく異なります。
また、「取引の分断」などの難しい争点が存在するか、存在しないか、によっても期間は違ってきます。
早ければ2~3ヶ月ほどで回収が出来るケースもあります。
しかしながら、最近の傾向で言うと貸金業者が膨大な過払い金返還請求に対応できず、返還までに半年以上かかるケースもあります。
- 過払い金の請求をする事でデメリットはありますか?
- 過払い請求の場合には、ブラックリスト(事故情報)の心配はございません。
※ 利息制限法に基づく引き直し計算の結果、債務が残る場合は信用情報機関に事故情報が登録され、他の貸金業者等から融資を受けることができなくなる可能性があります。
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請求額が140万円を超えているんだけど・・・
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司法書士法・弁護士法により、請求額(過払い金の元金)が140万円を超える場合には、司法書士が代理人として交渉したり訴訟代理人を務めることはできません。
しかし、そのようなケースにおいては、本人訴訟支援という形でご依頼人をサポートします。
当事務所は今までに、元金が140万円を超える過払い金請求事件(本人訴訟支援)を、数えきれないほど大量に扱っております。
ご安心ください。
※ 過払い金の元金が140万円以下で、利息を合わせると140万円を超える場合においては、司法書士が代理人として行動できます。下の例をご覧ください。
※ 数社への過払い請求を御依頼いただいた場合、過払い金(元金)の合計額が140万円を超えていても、ただちに司法書士の代理権が消滅するわけではありません。140万を超える・超えないの判断は、各業者(各事件)ごとに行います。下の例をご覧ください。
(例) 3社合計金額405万円(過払い金の元金)
A社の過払金150万円(利息10万円)→代理権なし(本人訴訟で回収)
B社の過払金135万円(利息35万円)→代理権あり(司法書士が交渉または訴訟代理)
C社の過払金120万円(利息45万円)→代理権あり(司法書士が交渉または訴訟代理)
2016/11/06