消費者金融業者・信販会社は、貸金のプロであり、貸金業法などの法律にも通じています。
そんな彼らが
「違法な利息を受け取っているという認識はなかった」
と言い訳をしても、裁判所はなかなか認めてくれません。
当然といえば当然です。
しかし、近時、いくつかの裁判所においては業者側の言い分を認める判決が出され始めているのも事実です。
これには、以下に記す社会的背景が影響しているものと思われます。
ずっと、借主は社会的「弱者」として扱われてきました。
そして当然の如く、弱者である借主(過払い金返還請求者)に有利な判決が続出しておりましたが、ここ数年、多額の過払い金返還に追われた貸金業者の破綻が目立っています。
一部の裁判官が、今度は貸金業者を「弱者」とみなし、貸金業者保護に向かっているのです。
こちらとしては、業者側の主張に対し、充分な理論武装をして立ち向かわねば、「利息・悪意」の論点において裁判を有利に進めることができなくなる恐れがあります。
当事務所では利息請求まで含め貸金業者との交渉を行っております。
過去の交渉ケースで過払い金を含め発生した利息の返還に成功したケースも多々あります。